【遺言⑤】自筆証書遺言を書くときの注意点 ~無効にしないための4つの基本ルール

はじめに
前回は、自筆証書遺言と公正証書遺言の違いについてお話ししました。
「自分で書けるなら、自筆証書遺言でいいかもしれない」
そう思われた方もいるのではないでしょうか。
ただし、自筆証書遺言には、法律で決められた書き方があります。
内容が本人の希望どおりであっても、形式を守っていなければ、遺言書としての効力が認められないことがあります。
この記事では、自筆証書遺言を書くときに押さえておきたい4つの基本ルールと、財産目録をパソコンで作成する場合の注意点を分かりやすく解説します。
結論|自筆証書遺言の4つの基本ルール
自筆証書遺言を作成するときは、次の4点を確認しましょう。
4つの基本ルール
1. 遺言書の本文を自分で書く
2. 作成した日付を自分で書く
3. 氏名を自分で書く
4. 押印する
民法では、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名を自書し、押印することが定められています。 「当たり前のことでは?」と思うかもしれません。
しかし、日付を「吉日」と書いたり、本文をパソコンで作ったりするなど、少しの勘違いによって形式上の問題が生じることがあります。
なぜ書き方のルールが決められているの?

自筆証書遺言は、公証人が作成に関わる公正証書遺言とは異なり、遺言者が自分で作成する遺言書です。
そのため、
- 本当に本人が作成したものか
- いつ作成されたものか
- 本人の最終的な意思がどこにあるのか
を確認できるように、一定の形式が定められています。
特に日付は、内容の異なる遺言書が複数見つかった場合に、どちらが後から作成されたものかを判断するうえでも重要です。
4つの基本ルールを詳しく解説
1.本文を自分の手で書く
自筆証書遺言では「誰に、どの財産を相続させるか」などの本文を、遺言者本人が手書きする必要があります。
家族に代筆してもらったり、パソコンで作成した文章を印刷して最後に署名だけしたりする方法では、自筆証書遺言の要件を満たしません。
録音や動画だけを残しても、自筆証書遺言の代わりにはなりません。
ただし、後ほど説明する「財産目録」については例外があります。
2.作成した日付を自分で書く
日付は、作成した年月日が分かるように具体的に書きます。
例えば、
「令和8年7月19日」
という書き方です。
一方、
「令和8年7月吉日」
という書き方では、作成した日を特定できないため、日付の要件を満たさない可能性があります。
西暦でも和暦でも構いませんが、年月日を特定できるように書くことが大切です。
3.氏名を自分で書く
遺言者本人が、自分の氏名を手書きします。
法律上は、記載された氏名から遺言者本人を特定できることが問題になりますが、後の疑問やトラブルを避けるためにも、戸籍に記載された氏名をフルネームで書くのが安心です。
住所や生年月日も併記しておくと、本人をより特定しやすくなります。
4.押印する
自筆証書遺言には押印も必要です。
必ずしも実印でなければならず、認印でも差し支えありません。
ただし、遺言者本人が押した印鑑であることをめぐる疑いを避けるためには、実印を使用する方法もあります。
また、長期間保管する書類なので、インクが薄くなったり消えたりするおそれのあるスタンプ式の印鑑は避け、朱肉を使う印鑑を選ぶと安心です。
「財産目録」だけはパソコンで作成できる
「財産が多いので、全部を手書きするのは大変……」
そのような場合には、財産目録を活用できます。
財産目録とは、遺言者が所有する不動産、預貯金、株式などを一覧にしたものです。
自筆証書遺言に別紙として添付する財産目録については、手書きでなくても構いません。
例えば、次のような方法が認められています。
- パソコンで財産一覧を作成する
- 家族などに財産目録を作成してもらう
- 預貯金通帳のコピーを添付する
- 不動産の登記事項証明書のコピーを添付する
ただし、手書きでない財産目録には、すべての用紙に署名と押印が必要です。
用紙の両面に財産目録が記載されている場合は、表面・裏面のそれぞれに署名と押印をします。
また、パソコンで作成できるのは、あくまで本文とは別の用紙として添付する財産目録です。
「この不動産を長男に相続させる」といった遺言の本文までパソコンで作成できるわけではありません。
よくある勘違い
本文をパソコンで作って署名だけ手書きした
財産目録以外の本文は、本人が手書きしなければなりません。
パソコンで作成した本文に手書きで署名・押印しただけでは、自筆証書遺言の要件を満たしません。
日付を「○月吉日」と書いた
作成日を特定できないため、日付の要件を満たさない可能性があります。
年月日まで具体的に書きましょう。
認印では遺言書が無効になると思っていた
実印でなければならないという決まりはありません。
認印でも差し支えありません。
ただし、後の争いを避ける観点から、実印を選ぶ方法もあります。
財産目録の最終ページにだけ署名・押印した
手書きでない財産目録は、すべての用紙に署名・押印が必要です。
両面に記載がある場合は、両面に行います。

書き間違えたときはどうする?
自筆証書遺言の訂正には、法律で定められた方法があります。
単に二重線を引いて訂正印を押すだけでは十分ではありません。
変更した場所を示し、変更した内容を付記して署名し、変更箇所に押印する必要があります。
訂正方法を間違えると、その変更が認められない可能性があります。
そのため、書き損じが少ない段階であれば、無理に訂正せず、最初から書き直す方が安全です。
作成後は法務局で保管してもらう方法もある
完成した自筆証書遺言は、自宅で保管するだけでなく、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用して保管してもらうこともできます。
この制度には、次のようなメリットがあります。
- 遺言書の紛失・改ざん・隠匿を防ぎやすい
- 法務局で形式面の確認を受けられる
- 相続開始後の家庭裁判所での検認が不要になる
ただし、法務局は遺言内容の法的な有効性まで保証するものではありません。
「誰に何を相続させるか」という内容について不安がある場合は、作成前に専門家へ相談することも検討しましょう。
詳しい手続や様式は、法務省「自筆証書遺言書保管制度について」で確認できます。
まとめ
自筆証書遺言を作成するときの基本は、次の4つです。
1. 本文を自分で書く
2. 作成日付を自分で書く
3. 氏名を自分で書く
4. 押印する
財産目録はパソコンで作成したり、通帳などのコピーを添付したりできます。
ただし、本文とは別の用紙にし、すべての用紙に署名・押印する必要があります。
また、形式を守っていても、財産の指定が曖昧だったり、相続人や遺留分への配慮が不足していたりすると、家族間のトラブルにつながることがあります。まずは自分の希望と財産の内容を整理し、少しでも不安があれば、書き始める前に専門家へ相談すると安心です。
自筆証書遺言の詳しい作成上の注意点は、法務省「遺言書の様式等についての注意事項」でも確認できます。

遺言は、将来の安心につながる大切な準備です。
「まだ早いかな」「何を書けばよいのだろう」と迷われる方も少なくありません。
遺言について不安や疑問があるときは、ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。 お話を伺いながら、ご希望に合った進め方を一緒に整理いたします。



