【相続手続⑯】実家の名義変更はいつ必要?

はじめに
遺産分割協議がまとまり、実家をだれが引き継ぐか決まったあと、次に気になるのが「名義変更は、いつまでにすればいいの?」ということではないでしょうか。
実家などの不動産の名義を相続人へ変更する手続きを、正式には「相続登記」といいます。
2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化され、原則として3年以内に申請する必要があります。
正当な理由なく期限を過ぎると、過料の対象になる可能性もあります。
この記事では、相続登記の期限や、手続きが遅れた場合の問題について分かりやすく解説します。
結論
相続登記は、原則として、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければなりません。
また、遺産分割協議によって不動産を取得する人が決まった場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容に沿った登記をする必要があります。
正当な理由なく申請義務に違反すると、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は刑事罰である罰金とは異なりますが、法律上の金銭的な制裁です。
詳しくは、法務省の案内もご確認ください。
なぜ相続登記が義務化されたの?
以前は、相続登記に申請期限がなく、「特に困っていないから」「手続きが面倒だから」と、亡くなった人の名義のまま放置されることが珍しくありませんでした。
その結果、登記簿を見ても現在の所有者が分からない土地が増え、空き家の管理や公共工事、災害復旧などを進めるうえで、社会的な問題になっていました。
こうした所有者不明土地の増加を防ぐため、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
なお、義務化より前に発生した相続も対象です。2024年4月1日より前に相続した不動産で、まだ相続登記をしていない場合は、原則として2027年(令和9年)3月31日までに申請する必要があります。
名義変更をしないと、どうなる?

たとえば、将来実家を売却しようとしても、登記上の名義が亡くなった親のままでは、買主への所有権移転登記をそのまま進めることはできません。
不動産を担保にして融資を受ける場合も、相続登記が済んでいなければ、手続きが進まないことがあります。
さらに厄介なのが、相続登記をしないまま何年も経過し、その間に相続人が亡くなってしまうケースです。
次の相続が発生すると、子や孫など次の世代にまで関係者が広がり、話し合う相手や集める戸籍が増えていきます。
その結果、遺産分割協議や登記手続きが、より複雑になることがあります。
3年以内に遺産分割がまとまらないときは?
相続人同士の話し合いが長引き、3年以内に実家をだれが引き継ぐのか決められないこともあります。
その場合は、期限内に「相続人申告登記」を申し出る方法があります。
これは、自分が登記上の所有者の相続人であることを法務局に申し出る制度です。
相続人申告登記によって、いったん基本的な申請義務を果たすことができます。
ただし、これだけで遺産分割の内容に沿った名義変更が完了するわけではありません。
その後、遺産分割協議が成立した場合は、成立日から3年以内に、実際に不動産を取得した人への相続登記が必要です。

よくある勘違い
売る予定がなければ、名義変更しなくてもよい?
売却する予定がなくても、相続登記の申請義務はあります。
「当分は実家をそのままにしておく」という場合でも、法律で定められた期限内に手続きを進める必要があります。
自分で手続きすれば簡単にできる?
相続登記は、自分で法務局に申請することもできます。
ただし、相続関係を証明する戸籍の収集、遺産分割協議書の確認、登記申請書の作成などが必要です。動産や相続人の状況によっては手続きが複雑になり、途中で行き詰まることもあります。
難しいと感じた場合は、早めに法務局の登記手続案内や司法書士への相談を検討しましょう。
実務上のポイント
相続登記では、必要な戸籍や遺産分割協議書などをそろえ、法務局へ申請します。
登記申請の代理や登記書類の作成は、行政書士ではなく司法書士の専門分野です。
遺産分割協議書ができて実家を引き継ぐ人が決まったら、早めに司法書士へ相談しておくと安心です。その後には、銀行口座や証券口座などの相続手続きが続くこともあります。
「遺産分割協議書ができた=すべて終了」ではなく、「それぞれの財産の名義変更を始める段階」と考えておきましょう。
まとめ
- 実家の名義変更を、正式には「相続登記」という
- 原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する
- 遺産分割で取得する人が決まった場合は、成立日から3年以内に登記する
- 正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料の対象になる可能性がある
- 2024年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象
- 遺産分割がまとまらないときは、相続人申告登記を利用できる
- 手続きが難しい場合は、法務局や司法書士へ早めに相談する

相続手続きは、何から始めればよいか迷いやすいものです。
戸籍集めや財産確認、今後の進め方で不安があるときは、ひとりで抱え込まず、お気軽にご相談ください。
状況をお聞きしながら、必要な手続きや進め方を一緒に整理いたします。



