【遺言⑦】法務局の遺言書保管制度って何?

自宅の引き出しに自筆証書遺言を保管し、家族に見つけてもらえるか心配する女性

はじめに:遺言書、書いたはいいけれど「どこに保管する?」

前回までの記事では、自筆証書遺言の注意点や、遺言書を見つけたときの開封ルールについてお話ししてきました。
自筆証書遺言が完成すると、次に気になるのが保管場所です。
「この遺言書、どこに保管しておけばいいんだろう?」
自宅の引き出しなどにしまっておくと、紛失しないか、誰かに処分されたり書き換えられたりしないか、そもそも家族に見つけてもらえるのか、といった不安があります。
こうした不安を減らすために設けられているのが、「自筆証書遺言書保管制度」です。
今回は、この制度の仕組みや注意点を分かりやすくご紹介します。

結論:自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度です

自筆証書遺言書保管制度とは、自分で作成した遺言書を、法務局に設けられた「遺言書保管所」で保管してもらえる制度です。
2020年7月10日から始まりました。
自宅で保管する場合の不安を減らしながら、比較的利用しやすい費用で自筆証書遺言を残せる仕組みです。
保管申請の手数料は、遺言書1通につき3,900円です。
制度の詳しい内容は、法務省の案内でも確認できます。

なぜ、この制度ができたの?

自筆証書遺言は、自分で作成できる手軽さがある一方、保管上の弱点があります。
たとえば、次のような問題です。

  • 遺言書を紛失してしまう
  • 誰かに隠されたり、処分されたりする
  • 内容を書き換えられる
  • 家族が遺言書の存在に気づかない
  • 発見後に家庭裁判所での検認が必要になる

せっかく遺言書を作成しても、見つけてもらえなければ、遺言書がないものとして相続手続きが進んでしまう可能性があります。
こうした問題を減らし、自筆証書遺言をより安心して利用できるように設けられたのが、この制度です。

法務局に預けると、どうなるの?

自筆証書遺言の自宅保管と法務局保管について、紛失・改ざんのリスクや検認、通知制度の違いを比較した図解

法務局に遺言書を預けると、原本が法務局で保管され、遺言書の画像データも管理されます。
そのため、自宅で保管する場合と比べて、紛失や隠匿、改ざんなどのリスクを大きく減らせます。
また、法務局に保管された遺言書については、家庭裁判所での検認が不要です。
【遺言⑥】では「封印された自筆証書遺言を見つけても、勝手に開封してはいけない」と説明しました。
法務局保管の場合、遺言書の原本は法務局に保管されています。
相続人などは、法務局で「遺言書情報証明書」の交付を請求するなどして、その内容を確認します。
そのため、自宅で発見した遺言書のように、封筒を家庭裁判所へ持参して検認・開封してもらう手続きは必要ありません。

遺言書の存在を知らせる通知制度もある

自筆証書遺言書保管制度には、遺言書の存在を相続人などに知らせる通知制度があります。
代表的なものが「指定者通知」です。
遺言者があらかじめ希望しておけば、遺言者の死亡を法務局が確認した際に、遺言者が指定した人へ、遺言書が保管されていることが通知されます。
このほか、遺言者の死亡後、相続人などの一人が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書を閲覧したりすると、ほかの相続人や受遺者、遺言執行者などへ通知される仕組みもあります。
これを「関係遺言書保管通知」といいます。
ただし、通知があれば、それだけで遺言内容に沿った名義変更などが自動的に行われるわけではありません。
通知を受けた後、相続人などが必要な手続きを進めることになります。

よくある勘違い:内容まで確認してもらえる?

自筆証書遺言の自宅保管・法務局保管・公正証書遺言について、費用、紛失リスク、検認、通知制度、専門的確認の違いを比較した表

「法務局に預ければ、遺言内容に問題がないか確認してもらえる」と思われるかもしれませんが、これは誤解です。
法務局では、遺言書の保管申請時に、自筆証書遺言の形式に適合しているかについて、外形的な確認が行われます。
ただし、法務局は、次のような内容について相談や助言を行うわけではありません。

  • 財産の分け方に問題がないか
  • 遺留分を侵害していないか
  • 書いた内容で希望どおりの結果になるか
  • 相続人同士のトラブルを防げるか

法務局で保管されたからといって、遺言書の法的な有効性まで保証されるわけではありません。
内容面に不安がある場合は、保管を申請する前に、弁護士・司法書士・行政書士などの専門家へ相談することを検討しましょう。

申請は本人が法務局へ出向く

遺言書の保管申請ができるのは、遺言者本人だけです。
代理人に依頼したり、郵送で申請したりすることはできません。本人が予約したうえで、管轄する遺言書保管所へ出向く必要があります。
申請できる法務局は、次のいずれかを管轄する遺言書保管所です。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

また、法務局で保管してもらう遺言書には、用紙の大きさや余白など、通常の自筆証書遺言の要件に加え、制度独自の様式上のルールがあります。
先に遺言書を完成させてしまうのではなく、法務省の案内を確認してから作成すると安心です。

保管したあとでも、書き直せる?

法務局に保管した遺言書は、一度預けたら変更できないわけではありません。
遺言者本人は、保管されている遺言書を閲覧したり、保管の申請を撤回したりできます。
ただし、法務局が保管中の遺言書に、その場で文章を書き足したり、内容を書き換えたりすることはできません。
内容を変えたい場合は、遺言書を改めて作成する必要があります。
遺言書を書き直すとき、どのような点に注意すればよいのでしょうか。
この点は、次回の記事で詳しくご説明します。

まとめ

自筆証書遺言書保管制度は、自分で作成した遺言書を法務局で安全に保管してもらえる制度です。
主なメリットは、次のとおりです。

  • 紛失・隠匿・改ざんなどのリスクを減らせる
  • 家庭裁判所の検認が不要になる
  • 遺言書の原本と画像データが管理される
  • 遺言書の存在を知らせる通知制度がある

一方、法務局が遺言内容の妥当性や法的な有効性まで保証してくれるわけではありません。
「安全に保管できること」と「希望どおりの遺言内容になっていること」は、別の問題です。
制度の利用を考えている方は、まず法務省の案内で、遺言書の様式や必要書類、管轄する法務局を確認してみましょう。

法務局で自筆証書遺言の保管申請を終え、書類を手に安心する女性

遺言は、将来の安心につながる大切な準備です。
「まだ早いかな」「何を書けばよいのだろう」と迷われる方も少なくありません。
遺言について不安や疑問があるときは、ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
お話を伺いながら、ご希望に合った進め方を一緒に整理いたします。

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