【相続とお金の手続⑤】親のキャッシュカード、使っても大丈夫?

親のキャッシュカードを手に、コンビニATMの前で使用してよいか迷う喪服姿の女性

はじめに:葬儀費用のためなら、使ってもいい?

そう思って財布の中のカードを取り出したものの、ATMの前で手が止まりました。

親の通帳やキャッシュカードを預かっていた人なら、一度は迷うところかもしれません。
キャッシュカードは、通帳と違って、その場ですぐにお金を引き出せます。
しかし、実際に引き出せることと、使ってよいことは別の問題です。
この記事では、親が亡くなったあとにキャッシュカードを使用するリスクと、葬儀費用などのお金が必要な場合の対応について、分かりやすく説明します。

結論:キャッシュカードは使用せず、まず保管しましょう

親が亡くなったあとは、故人名義のキャッシュカードを使ってATMから預金を引き出すことは、原則として避けましょう。親が亡くなると、預貯金は相続財産となり、遺産分割の対象になります。
たとえ次のような事情があっても、自由に引き出してよいとは限りません。

  • 生前から親にキャッシュカードを預けられていた
  • 暗証番号を教えてもらっていた
  • 親の生活費を代わりに引き出していた
  • まだ銀行が死亡の事実を知らず、口座が凍結されていない

親から生前に頼まれていたとしても、その権限が亡くなったあとまで当然に続くわけではありません。
まずはキャッシュカードを安全な場所に保管し、金融機関へ相続手続きを申し出るのが基本です。

なぜ、ひとりで引き出してはいけないの?

親の預金が相続財産となり、キャッシュカードを使用せず相続人と情報共有して金融機関で手続きする流れ

理由のひとつは、親の預金が、亡くなった時点から相続手続きの対象になるためです。
たとえば、きょうだいが複数いる場合、本来は相続人全員で財産の内容を確認し、その分け方を話し合います。
ところが、ひとりの相続人が先に預金を引き出すと、ほかの相続人から、
「なぜ相談せずに引き出したの?」
「本当に葬儀費用だけに使ったの?」
「ほかにも引き出しているのでは?」
と疑われることがあります。
悪気がなかったとしても、お金の動きが見えないことが、家族間の不信感につながるのです。

葬儀費用を用意しようとした長男の話

母親と同居していた長男は、生前から母親の買い物を頼まれ、キャッシュカードと暗証番号を預かっていました。
母親が亡くなったあと、長男は葬儀費用を準備するため、ATMで20万円を引き出しました。
長男に悪意はありません。

「葬儀費用を立て替えるのは大変だから、母のお金から先に用意しておこう」

そう考えただけでした。
ところが、後日、通帳を確認したほかのきょうだいから、
「どうして相談せずに引き出したの?」
「ほかにも使っているのでは?」
と聞かれます。

長男は葬儀費用に使ったと説明しましたが、事前の相談もなく、領収書も一部しか残っていませんでした。
そのため、きょうだいの疑いはなかなか消えず、遺産分割の話し合いまでこじれてしまいました。
問題になったのは、20万円という金額だけではありません。

故人のカードを使い、ひとりの判断で預金を動かしたことが、不信感のきっかけになったのです。

「葬儀費用なら大丈夫」とは限りません

よくあるのが、次のような考え方です。

少額なら引き出しても大丈夫?

金額が少ないからといって、当然に問題がなくなるわけではありません。
少額であっても、何のために引き出し、どのように使ったのかが分からなければ、ほかの相続人とのトラブルにつながる可能性があります。

葬儀費用なら使っても大丈夫?

葬儀費用は必要な支出ですが、だからといって、故人のキャッシュカードを自由に使ってよいということにはなりません。葬儀費用を誰が負担するかは、葬儀の契約や相続人間の話し合いなど、個別の事情によって判断が分かれることがあります。

口座が凍結されていないから大丈夫?

これも誤解です。
銀行がまだ死亡の事実を知らなければ、ATMで引き出せることがあります。
しかし、口座が動くことと、法律上・手続上問題なく使用できることは同じではありません。

相続放棄を考えている場合は、特に注意

親に借金があるかもしれず、相続放棄を検討している場合は、親の預金を引き出して使うことに、さらに注意が必要です。相続財産を処分したと判断されると、相続を承認したものとして扱われ、相続放棄が認められなくなる可能性があります。ただし、葬儀費用の支払いなどが必ず相続の承認に当たるとは限らず、金額や使い道、保管状況などによって個別に判断されます。
そのため、借金の有無が分からない段階では、「葬儀費用だから大丈夫だろう」と自己判断で預金を使わないことが大切です。
すでに引き出したり使ったりしている場合は、そのままにせず、通帳、明細、領収書などを保管したうえで、早めに弁護士などへ相談しましょう。

すぐにお金が必要な場合はどうする?

まずは、葬儀費用を支払う人が一時的に立て替え、領収書や明細を残しておく方法が考えられます。
立て替えることが難しい場合には、金融機関へ相談しましょう。
現在は、遺産分割が終わる前でも、一定の範囲で故人の預貯金の払戻しを受けられる制度があります。
家庭裁判所を通さず、金融機関の窓口で払戻しを受けられる制度では、原則として次の計算式で金額を求めます。
相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × 払戻しを受ける相続人の法定相続分
ただし、同じ金融機関から払い戻せる金額には、相続人ひとりにつき150万円までという上限があります。
必要額がこの範囲を超える場合などには、家庭裁判所の手続きを利用できることもあります。
これは、故人のキャッシュカードをATMで使用する方法ではありません。戸籍などの必要書類をそろえ、金融機関の正式な手続きによって払い戻してもらう制度です。

親のキャッシュカードを見つけたらすること

親が亡くなったあとにキャッシュカードを見つけたら、次の順序で対応しましょう。

  1. キャッシュカードを使用せず、安全な場所に保管する
  2. 通帳や取引履歴から預金の内容を確認する
  3. ほかの相続人に口座の存在を知らせる
  4. 借金や未払い金がないか確認する
  5. 金融機関へ連絡し、相続手続きを確認する
  6. すでに引き出した場合は、金額と使い道を記録し、明細や領収書を残す

前回の記事「親の通帳 見つけたらどうする?」で作成した口座一覧にも、キャッシュカードの有無を記録しておくと、後の手続きが進めやすくなります。

【相続とお金の手続④】親の古い通帳を見つけたら、まず何をする?

はじめに 親が亡くなった後、実家を片づけていると、引き出しの奥やタンスの隅から、古い通帳が何冊も出てくることがあります。 「この通帳は、まだ使えるの?」「10年以…

まとめ

  • 親が亡くなったあとは、故人名義のキャッシュカードを使用しない
  • ATMで引き出せる状態でも、自由に使ってよいとは限らない
  • ほかの相続人の同意があっても、正式な金融機関の手続きを取る
  • 葬儀費用などが必要な場合は、遺産分割前の預貯金払戻し制度を検討する
  • 相続放棄を考えている場合は、特に自己判断で預金を使わない
  • すでに使用した場合は、明細や領収書を保管し、早めに専門家へ相談する

まずは、キャッシュカードを安全な場所にしまいましょう。
そして、ほかの相続人に口座の存在を伝え、金融機関へ正式な手続きの方法を確認してください。
「引き出せるから使う」のではなく、「記録を残し、正しい手続きを取る」ことが、後のトラブルを防ぎます。

親のキャッシュカードを財布にしまい、相続手続きについてスマートフォンできょうだいへ連絡する女性

相続の銀行手続きは、多くの方にとって初めて経験する手続きです。
「何から始めればよいのか分からない」「自分の場合はどうすればよいのだろう」と不安に感じることもあるでしょう。
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お話を伺いながら、一つひとつ状況を整理し、安心して手続きを進められるようお手伝いいたします。

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